やらおんについて

2014年5月3日土曜日

【コピー】LINEアイコンに「アニメキャラ」 実はこれ法律でアウト!





















LINEアイコンに「アニメキャラ」 実はこれ法律でアウトでした



みなさん、LINEは使っていますか?

日本だけで5,000万ユーザーを超えたということなので、ほぼ2人に1人は使っている計算になります。



そんな大人気なLINEですが、友人や知人とやりとりをしていると、相手の使用しているアイコンにアニメのキャラクター画像などを設定している人を見かけます。全世界へ公開されるTwitterなどのアイコンにそれらを設定すると法律的にアウトだというのは分かりやすいですが、友達にしか見られないLINEでも同様なのでしょうか?



スマホ女子

結論から言うと、それはアウトだと考えます。以下、具体的な法律の規定に触れながら説明したいと思います。





■LINEの仕組み

LINEのプロフィール画像にキャラクター等を設定すると、LINEサーバにアップロードされ、「友だち」とつながった時などに、自動的に「友だち」の携帯電話等にサーバの画像が送信されます(LINEの仕組みが解説されているネット上の情報に基づいています)。



著作権法上問題となるのは、(キャラクター画像は適法に入手しているとして)LINEサーバに画像をアップロードする行為(複製)、「友だち」に送信する行為です。





■私的使用にあたるか

この点について、「私的使用」だから良いのではないか、という声があります。

確かに、著作権法は「個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること」を目的にした「複製」を認めています(ただし、著作権侵害と知っていてするダウンロードは私的使用目的でも認められません)。



家庭内に準ずる限られた範囲というのは、少数の閉じられたグループを指します。LINEは通常少数の閉じたグループ内でのみ利用されるのではなく、「友だち」の範囲が広がっていくものですので、家庭内に準ずる限られた範囲と認めることは困難だと思われます。



したがって、LINEのプロフィール画像にキャラクター等を設定しアップロードする行為は私的使用目的の複製とは認められないと考えられます。






■送信可能化

また、「友だち」に画像を直接送信するのはLINEシステムですが、著作権法では、インターネットに接続されている自動公衆送信装置(サーバー)に情報を保存する行為などにより公衆送信できるようにすることを送信可能化といい、送信可能化権も含めた公衆送信の権利を著作者が専有するものとしています。



「公衆」は、不特定の者、または特定かつ多数の者を言います。LINEサーバにアップロードしたとしても、それが多数の者に当然に公開されてしまうわけではありませんが、先に書いたような「友だち」の広がりや、アドレス帳などの情報から多数の知人に画像が配信される可能性などからすると、LINEサーバへのアップロードは、送信可能化権の侵害にあたると考えた方が良いと思われます。





■最近の動き

なお、クラウドサービスと著作権については、複製等の行為をしているのは誰か(事業者か利用者か)、送信が「公衆送信」に該当するか(特定の個人だけが使えるならどうか、共有機能があればどうか)などの議論があり、文化庁で検討されていますので、今後法整備が進んで行くものと思います。



http://lmedia.jp/2014/05/02/51773/


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